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2016年1月3日日曜日

妊娠したら気をつけたい事-体調編

こんなときはすぐに産婦人科医の診察を!

次のような症状のときは、速やかに産婦人科医の診察を受けましょう。
妊娠にともなう生理的な変化や、出産の始まるしるしで心配のいらないこともありますが、ほうっておくと母子ともに危険な状態になることもあります。アレ?っと思ったらすぐに病院へ行きましょう。

◆おなかの張り・痛み 
出血とならんで、注意したいのがおなかの張り・痛みです。 まずは横になってからだを休め、様子をみて、それでおさまるようなら生理的な張りと考えられます。しかし、「痛みや張りがどんどん強くなる」「動けないほど強い痛み」「おなかが板のようにかたい」「出血をともなう」「発熱をともなう」 などのときは、絶対にほうっておいてはいけません。妊娠初期ならば、流産、子宮外妊娠、中期・末期ならば常位胎盤早期剥離、早産など、すぐに入院して手当てをしなければならない状態のこともあるので、すぐに医師に連絡をし、診察を受けましょう。おなかを打ったなどのときも、しばらく安静 にして様子をみて、少しでもおかしいと思ったら診察を受けましょう。

◆出血 
妊娠中に出血したときは、初期・中期・ 末期など時期にかかわらず、必ず受診しましょう。子宮腟部のびらんや子宮頸管ポリープなど心配のないものもありますが、自己判断は禁物です。妊娠初期ならば、流産、子宮外妊娠、胞状奇胎、中期以後ならば切迫早産や※前置胎盤、常位胎盤早期剥離などが考えられます。安静にして症状を医師に連絡し、診察を受けましょう。

※前置胎盤とは胎盤の位置が正常より低く、子宮の出口をふさいでいる場合をいいます。
大出血を起こすことがあり、出産時には帝王切開が必要になります。

◆頭痛 
強い頭痛が長くつづく、目に火花が散る、チラチラするというときは血圧の検査を受けましょう。妊娠高血圧症候群の可能性もあります。

◆つわりがひどく水分もとれない 
つわりは多くの妊婦が経験する症状ですが、くり返し吐いて水分も受けつけないときは「妊娠悪阻」の心配 があります。脱水や代謝異常をきたすおそれがあり、 点滴などが必要になる場合もあるので、急いで受診しましょう。

◆胎動が急に感じられなくなった 
「昨日までよく動いていた赤ちゃんが今日は一度も動きを感じられない」「胎動が極端に弱くなった」というときは、すぐに診察を受けましょう。なんらかの原因で赤ちゃんが弱まっていることが考えられます。

◆前期破水 
胎児を包んでいる卵膜が陣痛開始前に破れてしまうことです。妊娠のなかばで膜が破れると、胎児が子宮の中にいられなくなり流産・早産となります。(妊娠末期の場合は、入院治療で無事に出産できる可能性があります)。尿とも違う、さらさらした液体(羊水)が流れ出ているとき、あるいは液体が大量に流れ出たときは、急いで受診しましょう。

ご紹介したこれら以外にも、気になる症状がありましたら迷わず病院で受診するようにしましょう!

妊娠したら気をつけたい事-生活編

赤ちゃんがおなかにいることがわかったら、今までとまったく同じ生活をつづけていいというわけにはいきません。最低限守るべき生活ポイントを覚えておきましょう。


◆タバコ
タバコを吸うとニコチンが血管が収縮させ、血液の流れが悪くなります。すると、子宮の収縮が起こりやすくなり、胎盤の機能が低下して、流産や早産などのトラブルが起きやすくなります。
また、赤ちゃんに必要な酸素や栄養が行き届かなくなるため、低出生体重児(出生体重が2,500g未満の赤ちゃん)になったり、知能の発達や成長の遅れ、不正出血や早期破水を起こす可能性も。妊娠が判明したら、キッパリと禁煙しましょう。
タバコの副流煙にも有害物質が含まれているので、パートナーの方にもこの機会には気をつけてもらいましょう。

◆アルコール
妊婦さんがお酒を飲むと、母体の血液中とほぼ同じ濃度のアルコールが胎盤を通して赤ちゃんに送られてしまいます。つまり、赤ちゃんもお酒を飲んだ状態になってしまうということ。
飲酒による影響は特に妊娠初期に起こりやすく、ビールなら大びん2本、日本酒なら2合のお酒を毎日飲みつづけていると、脳の発育が遅れたり、体や知能に障害がある胎児性アルコール症候群の子が生まれる可能性があります。妊娠が判明したら、授乳期が終わるまでは禁酒が基本と考えましょう。

◆薬
受精卵から妊娠3週の終わりまでは「無影響期」と呼ばれ、この時期に飲んだ薬が赤ちゃんに影響することはありません。逆に最も注意が必要なのは、妊娠4週から7週(28日めから50日め)まで。この時期は赤ちゃんの体の重要な器官が形成されるときなので、器官や機能に奇形を起こす可能性がある催奇形性のある薬は服用しないようにしましょう。
妊娠8週から15週の終わり頃の期間も、慎重にしたい時期。妊娠16週以降は体の器官がほぼ完成するので、奇形が起こる可能性は少なくなりますが、機能の発育に影響する可能性は依然として残っています。妊娠に気づいたらむやみに薬を服用せず、必ず医師に相談しましょう。

◆サプリメント
栄養が補給できるサプリメントは用量を守れば基本的に問題はありません。ただし、脂溶性ビタミンであるA・Dには注意してください。特に妊娠初期でのビタミンAの過剰摂取は赤ちゃんの骨の発育に影響があると言われています。医師に相談しながら生活に取りいれてみましょう。

◆カフェイン
コーヒーや紅茶は1日に1~2杯程度であれば特に問題はありません。ただし、5杯以上になるとNG。めまいや頭痛、不眠の原因にもなるので、カフェインレスの飲み物やハーブティー、麦茶、ほうじ茶などを摂取するようにしましょう。

◆X線
多量の放射線を受けると、おなかの赤ちゃんに先天異常などを及ぼすことがありますが、レントゲン検査に使われるX線は放射線の量が微量です。検査目的の線量なら、まず大丈夫。ただ、妊娠中にレントゲン検査を行う場合は、どうしてもその必要があるかどうか、必ず医師と相談を。

◆車や自転車
特に妊娠初期は注意力が散漫になっているものです。車の運転はできるだけ控え、どうしてもというときは短時間、短距離に限るのが◎。買い物の足として便利な自転車は、やはり転倒が心配。運動をかねてのんびり歩くよう心がけましょう。

◆運動
マタニティビクスやマタニティスイミングなどの運動は、妊娠16週以降、安定期に入ってから始めるようにしましょう。もちろん、妊娠中は激しい運動を控えましょう。

◆ペット
もともと飼っていたペットを手放す必要はありません。ただし、新しくペットを飼うのは控えましょう。また、口うつしでエサを与えない、トイレの始末をしたあとは必ず手を洗うなどは、妊娠中は特に衛生面に気をつけましょう。

◆体重管理
妊娠中に体重が増えすぎると難産や糖尿病、妊娠高血圧症などの合併症を引き起こすリスクが高まります。体重増加は約10kgと考えてください。ただし、妊娠前から太りぎみだった人は、最大でも5~7kgにとどめるように気をつけます。
妊娠初期、つわりのある間は多少体重が減ってしまっても大丈夫。逆につわりのない人はこの時期に体重を増やさないよう気をつけましょう。

妊娠・出産に関する手続き その2

働くお母さんの手続きに関してご紹介します。

◆仕事を続ける場合

1)産前産後休暇について
産前休暇は出産予定日の6週間以内(双子以上の多胎妊娠の場合は14週間以内)の期間、本人が請求した場合のみ与えられ、自分が無理なく働くことができると思う場合はとらなくてもよい休暇です。申請していなくても法定期間内に体調や事情が変わった場合はすぐに産前休暇を請求することができます。
一方、産後休暇は本人が請求しなくても、出産後8週間は休暇することが義務づけられています(6週間をすぎて医師が復職に支障がないと認めた場合、本人が復職を希望すれば就業できます)。
産前産後休暇中の給与支払は規定がないため、会社が無給と決めている場合は、健保から「出産手当金」がもらえます。

>出産手当金について詳しくはこちらをご参照ください。

2)育児休業について
勤続1年以上で子どもが1歳(やむを得ない場合は1歳6ヶ月)に達するまでは、休業できることが育児・介護休業法で決められています。ただし、復職することが条件づけられています。男女とも取れる休業で、2010年6月30日に施行される「パパ・ママ育休プラス制度」を利用して夫婦ともに育児休業を取得する場合は、一定の要件を満たすと、子どもが1歳2ヶ月になる前日までの間に、1年まで育児休業を取得することができます。
育児休業をとりたい期間を、休業したい日の1ヶ月前までに会社に申請します。育児休業中の有給・無給も会社によりますが、雇用保険に加入している人には「育児休業給付金」が与えられます。

>育児休業給付金について詳しくはこちらをご覧ください


◆退職予定の場合

1)健康保険の手続きについて
年収130万円未満の人は、お父さんの健保の扶養になれますが、それ以上の人は、
(1) 国保に加入
(2) 健保の任意継続
のどちらかを選ばなければなりません。任意継続というのは、退職後も会社の健保に2年間加入できる制度で、保険料は今までの約2倍支払わなければなりません。国保の場合、保険料は自治体によって異なりますので、役所へ問い合わせをしましょう。
任意継続の手続きは、退職後20日以内に健保組合に申請します。国保の手続きは、役所へ。

2)失業給付金の受給期間延長手続きについて
妊娠中の人は、求職できる状態でないとみなされるため、失業給付金(いわゆる失業保険のこと)を受けられません。そこで妊娠中には、通常1年間の受給期間を延長(最長3年間)しておくのです。手続きは、退職日の翌日から30日経過した日の翌日から1ヶ月間に行います。
退職の際、会社から「離職票」をもらうので、母子健康手帳と印鑑を持って、住んでいる地域のハローワークへ行きましょう。働いていても雇用保険に加入していなかった人、公務員の人は、失業給付金はもらえませんので、ご注意を。

妊娠・出産に関する手続き その1

妊娠、出産がわかったら早速準備をしましょう!
手続きは面倒くさい・・・と先入観にとらわれず、受けられるメリットとして早めに手続きしましょう!

1)母子手帳の交付
妊娠が確定したら母子手帳をもらいます。自治体によって交付手続きはさまざま。病院から「妊娠届出書」が渡された場合は、これにあなたの氏名・住所等を記入して、市区町村の役所や保健所に持って行きましょう。役所や保健所で「妊娠届出書」を受け取り、自分で記入するだけの自治体もあります。
「妊娠届出書」を役所や保健所に提出すれば、その場で「母子健康手帳」が交付されます。これは、妊娠中から子どもが6歳になるまで、お母さんと子どもの健康状態を記録する大切なもの。双子の場合は2冊に。交付と同時に、妊娠中の健康診査受診票や両親学級の案内などももらえます。

2)妊娠中期に入ったら両親学級の参加
妊娠中の不安を解消してくれるのが「両親学級」です。妊娠の経過と体の変化、お産の経過や赤ちゃんのお世話の仕方など、出産日に備えてお勉強しましょう。病院で開催していなかったり、助産院で産む場合は、住んでいる地域の保健所へ連絡しましょう。

3)出産後の手続き
赤ちゃんが生まれたら、必ずしなければならないのが以下の3つです。

◆出生届け→市区町村の役所へ
生後2週間以内に手続きします。病院で記入してもらう「出生証明証」、母子手帳、印鑑が必要です。赤ちゃんの名前も決めておいて。届出人は、お父さんお母さんのほか同居人などでもOKです。

◆健康保険→お父さん、お母さんの会社へ
国民健康保険→市区町村の役所へ
「出生届」の手続きをしたら、赤ちゃんの健保加入も済ませましょう。会社の保険に入っている人は、お父さんかお母さんの会社に、国民健康保険の場合は、市区町村の役所へ。母子手帳と保険証を忘れずに持っていきましょう。加入後、「乳幼児医療証」が交付されます。

◆出生通知表→地域の保健所へ
母子手帳交付の際、一緒にもらったはがき大のものです。これを保健所へ送ります。名前は決まってなくてもいいので、なるべく早く出しましょう。保健師さんの訪問指導が受けられますし、赤ちゃんの健康診査・予防接種を受けるためにも大切です。

4)手当に関して

◆出産育児一時金
2009年10月から少子化対策の暫定措置として実施されている「直接支払制度」で受給する場合は、産院に保険証などを提示すると、産院から専用請求書と同内容の旨である明細書を交付されるだけで、出産育児一時金の充当分は保険組合などから自動的に産院に支払われます。
また、「受取代理制度」で受給する場合は、加入する健康保険組合などに出産育児一時金の請求を行う際、出産する医療機関等にその受け取りを委任することにより、医療機関等へ直接出産育児一時金が支給されます。
ただし、医療機関によっては対応が困難な場合もあるため、直接支払制度や受取代理制度の実施を猶予されている病院もあります。その場合は従来通り、退院時に一旦自分で出産費用は産院に支払い、加入している健康保険に申請して後日支給してもらいます。病院で記入してもらう欄があるので、入院中に用意しておきましょう。仕事復帰ママは自分の会社の健康保険へ、専業主婦ママはパパの会社の健保へ、会社を通して申請します。国民健康保険に加入している人は役所で申請します。出生届と同時に済ませましょう。

>出産育児一時金について詳しくはこちらをご覧ください

◆児童手当
2012年4月から、それまでの「子ども手当」に変わって「児童手当」が支給されることになりました(2010年3月までの旧制度の児童手当とは異なりますのでご注意ください)。
子ども手当とは異なるのは、子どもの年齢によって支給される金額が異なることと、所得制限があることです。受給を受けるには居住地の自治体へ「認定請求書」で申請が必要です。出生届と同時に済ませましょう。公務員の場合は勤務先から支給されるため申請も勤務先になります。

>児童手当について詳しくはこちらをご覧ください

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